目次
1・私の離婚危機経験

2・「必ず勝てる離婚マニュアル」にかかる費用

3・時間はかかるの?

4・「必ず勝てる離婚マニュアル」のデメリット

5・他の類似商品との比較

6・何もしなければどうなるの?

7・離婚問題に関する無料冊子のご案内

8・離婚を乗り越えた後に



私の離婚危機経験

初めまして、ユーカリです☆♪


このブログをお読みになっているあなたは、
今離婚についてお悩みではありませんか?


実は私も13年前に主人の女性問題で、
深く悩んだ経験があります。  
                    (ー_ー);



当時は、家族や友人とも離れて住んでいたために
誰にも相談できず、ただひたすら役に立ちそうな
本を買い求め、長い時間本屋で立ち読みをしていました。




最近この「必ず勝てる離婚マニュアル」を読んで、
書籍では絶対に書かれていない内容に
とても驚きました。


やや過激に思える部分もありますが、
こういったノウハウが現実には必要な
場合があることは理解できます。



もしもこんな私の経験やマニュアルの感想が、
あなたのお役にたてれば幸いです。


必ず勝てる離婚マニュアル!貴方の味方です!


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「必ず勝てる離婚マニュアル」にかかる費用

お値段は12,800円となっていますが、今後15,000円に
値上がりする予定のようです。



初めは、「値段の割にページ数が少ないかな?」と思い
ましたが、他のマニュアルにはみられない内容であることを
考えると、それほど高くはないかもしれませんね。



もしもマニュアルの中で紹介されている最新ツールを
購入する場合は、その分の金額がプラス必要となります。

                      (>=<)



ただ「探偵雇う」ことを検討している方や
「慰謝料を支払う」状況が具体的になっている方は、
マニュアルを読むことでお金が大幅に節約出来ます。




また反対に「相手に慰謝料をきちんと支払わせたい」
と思っている方にとっても、かなりためになる内容です。




また、最後の2P位についている「おまけ」も役立ちそう。
何かと経済的に苦しくなる離婚後の生活では、
こういった情報で大きな違いが出ますね。


                 \(⌒∇⌒)/


必ず勝てる離婚マニュアル!貴方の味方です!


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「必ず勝てる離婚マニュアル」にかかる時間

もちろんお一人お一人の状況により、「離婚に
どのくらいの時間がかかるか」は違いますよね。



ただ、このマニュアルは調停や裁判に持ち込まず
(持ち込ませず)に、離婚を成立させることを
目的としています。
                       
                    \(・_・☆)


ですから、読まなかった場合に比べて解決にはかなりの
スピードアップが期待できると思いますよ。
                    


また、「今はショックで何も手に付かない」という方も、
とりあえず読んでみると良いかもしれません。



「やっぱり離婚したい」とか「いや絶対に離婚は
避けよう」など、どちらにしても自分の気持ちと
向きあえるきっかけになると思います。

             (@⌒∇⌒)



必ず勝てる離婚マニュアル!貴方の味方です!



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「必ず勝てる離婚マニュアル」のデメリット

このマニュアルは、やはりある程度「離婚したい
」と気持ちが固まっている方に向いた内容
だと思います。



初めにも申しあげましたが、ちょっと過激な
内容もあります。それで引いてしまう方も
いるかもしれません。            (ー_ー)\




ただ、私も最初はびっくりしましたが「確かに現実は
きれいごとばかりを言ってはいられないのかもしれない」
と思うようになりました。         

                 


証拠の集め方や記録の残し方が具体的に示されて
いますし、関係書類一式の見本が見られるのも、
便利です。                 (⌒∇⌒)〜



必ず勝てる離婚マニュアル!貴方の味方です!


次回は他の有料マニュアルとの比較です。


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他の離婚関連マニュアルとの比較

調べたところ、離婚問題解決に関するマニュアルは、
前回ご紹介したものの他に下のようなものがありました。



@ 子育て離婚完全マニュアル


A 旦那の犠牲にはもうならない!離婚なんてこわくない!3時間でわかる幸せ離婚プロジェクト!


@はお子様をお持ちの方全般に向いています。


Aは全部読んだわけではありませんが、
コンパクトにまとめられているようです。



お値段的には、それほど大きな差はありません。

                     \(・_・☆)


もしあなたが、「浮気したパートナーをぎゃふんと
言わせたい」というお気持ちでしたら、こちらの
商品が一番向いているでしょう。

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ユーカリお薦めのマニュアル


ご質問等がございましたらお気軽に

内容を知っていますので、いろいろと
お答えできると思います。

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次回は、離婚後のお金に関する
厳しいお話をします。          (>∇<;;)



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何もしなければどうなるの?

先日ポールマッカートニーが、「47億円の慰謝料を
払って離婚」というニュースが流れましたね。



これはもちろん特別な例ですが、欧米では離婚した
場合の慰謝料が、比較的きちんと支払われる文化
があります。



でも、日本では養育費さえまともに支払われずに、
経済的に苦しむ母子家庭がたくさんあります。



「ただでさえわずらわしい離婚問題から
早く逃れたいので、請求すらしなかった」
という方もいるようです。




でも、今の日本ではそれほど十分な支援が望めません。
しっかりと慰謝料や養育費を相手から貰えるよう、
準備しましょう。
                   (⌒∇⌒)♪



私でお役に立てることがあれば、お手伝い致します。
お気軽にご質問ください。

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もし本当に離婚をお考えなら、
こちらを購入する方が早いですよ。

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次回は私からあなたへ、メッセージがございます。
同じ悩みを経験した仲間としてよろしければ
お話を聞いて下さい。


ユーカリからのメッセージ

離婚問題に関する無料冊子のご案内

あなたのお悩みを解決するためにお役に
たちそうな無料冊子を集めてみました。



ご興味がございましたら、こちらにお名前(ハンドル
ネーム可)とメールアドレスを打ち込んでください。



折り返し無料冊子のダウンロード方法を
メールでお送り致します。

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離婚を乗り越えた後に

人生には思いもよらないことが、待ち受けていますね。



でも、自分の身に降りかかった火の粉は
自分の手で払いのけなければなりません。
誰もあなたに代わって、何もしてくれません。



たとえつらく悲しいことを経験しても、自分の力で
正面から問題と立ち向かえば、その後の人生はきっと、
素晴らしいものになると思いますよ。



私でよろしければ、いつでもご相談に乗ります。
何かご不明な点がありましたら、
こちらのフォームからお気軽に
ご質問ください。

                    \(・_・☆)


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離婚と税金

厚生労働省が9月に発表した平成20年の人口動態統計によると、
6年連続で離婚件数は減少しているそうです。


ところで、離婚に伴う慰謝料や財産分与などに対して税金がかかるかどうか
について、下記のような記事を見つけましたのでシェアします↓

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現金を財産分与した場合



 まず、現金を財産分与する場合は、次に該当するケースを除き、支払う側、
らう側ともに税金は一切かかりません。

(1)社会通念を超えるほど財産分与された金額が多すぎる場合
(2)贈与税や相続税を逃れる目的で離婚を手段に財産分与された場合




不動産を財産分与した場合


 ただし、不動産など時価が変動する財産を分与した場合は要注意です。
例えば、次のような前提条件で考えてみます。

(1)10年前に夫が3,000万円で購入した投資用不動産を妻に財産分与
(2)不動産の時価は現在4,000万円になっている



 この場合、夫に対して所得税と住民税がかかります。なぜかと言うと、
税金の世界では、夫が離婚に際して4,000万円の価値の不動産をいったん
売却して、4,000万円の現金を妻に渡したのと同じ、そのように考えます。


 つまり、3,000万円で購入した不動産が4,000万円で売却できた(と考える)ので、
差引1,000万円の利益に対して20%の譲渡所得(所得税、住民税で200万円)が
かかることになります。


 夫からすると、実際には4,000万円の現金は受け取っていませんから、
200万円の税金は単純に持ち出しとなります。


 なお、購入時より値上がった株式等を財産分与した場合も同様の
扱いとなります。さらには、不動産を財産分与でもらった妻に対しては、
別途、不動産取得税がかかることになります。



マイホームを財産分与した場合


 また、上記のように財産分与した不動産がマイホームであった場合には、
「居住用財産の3,000万円の特別控除」という特例を活用できる可能性があります。


 この特例は、マイホームで一定の要件を満たす場合、3,000万円までの
売却益に対しては税金がかからないという制度です。



 この制度の活用で気を付けなければいけないのは、配偶者や親族等へ
譲渡した場合は対象外であるということです。



 つまり、離婚が成立する前であれば配偶者に該当するわけですから、
その段階でマイホームを財産分与しても「居住用財産の3,000万円の
特別控除」は使えず、結果的に税金がかかる可能性が出てきます。


「居住用財産の3,000万円の特別控除」を使うには、必ず離婚が成立してから
財産分与するという順番でなければなりません。


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以上です。ご参考になりましたでしょうか?

慰謝料の時効はどのくらい?

以前私は、「慰謝料の時効ってどのくらいあるんだろう」と気になったことがあります。


あくまで不倫相手の女性への請求ですが、以下のような記事を見つけましたので
シェアしますね。 (弁護士さんへの質問への回答です) ↓


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夫との不倫の相手方は、あなたとの関係では不法行為者になります。

 そのため、原則として、相手方に慰謝料請求ができます(民法710条)。

 しかし、不法行為に基づく慰謝料請求にも、時効があります。

 民法724条には、「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」という規定があります。


 つまり、不法行為の相手方を知ってから3年間なにもしないと慰謝料請求権が時効で
消滅しますし(これを、短期消滅時効といいます)、また、不法行為(不貞)のときから20年間
経過すると、同じく慰謝料請求権が消滅する(これを、除斥期間といいます)とされています。


 よって、あなたが夫の不貞相手を知ったときが既に不貞行為から20年以降経過している以上、
原則として慰謝料請求はできないことになります(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)。

 なお、民法724条は、相手方の女性が不貞を認めて慰謝料を任意に払うことまで否定して
いませんので、相手方女性から慰謝料を任意に受け取ることはできますが、相手方女性に強制的に
慰謝料を請求することはできないことになります。


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慰謝料というと、どうしてもご主人に対して請求する場合を思い浮かべますが、相手の女性へも
請求する権利があるのですね。